■第1条
名称
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- 本会は大阪乾癬患者友の会と称す。
愛称を梯(かけはし)の会とする。郵便物等は愛称にて送受信する。
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■第2条
事務局
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会計担当者宅(桔梗 誠治)に置く
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■第3条
目的
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本会は乾癬の患者や家族がお互いの情報を交換し、病気や治療についての知識を得、安心して治療に取り組むことができること、乾癬のよりよい治療法、検査法を確立に必要な協力、奉仕を行うことを目的とする。このため当会では営利目的や科学的根拠に乏しい療法などの宣伝、勧誘行為をすべて禁止する。またこのような行為は一切排除し認めない。
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■第4条
事業
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本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
1.定例総会と学習会の開催及び会員相互、医師との意見交換をする。
2.機関誌を発行する。
3.他の患者会との交流を図り病気に関する啓蒙活動を行う。
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■第5条
会員
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本会は次の会員をもって組織する。
1.乾癬患者及びその家族。
2.その他本会の趣旨に賛同するもの。
但し会員は居住地域に関係なく、大阪府以外の方でも入会可能とする。会員とは年会費を納入したものが効力を発するものとする。
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■第6条
会員の特典
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当会の会員は次の特典が得られる。
1)定例総会ならびに学習懇談会の参加
2)会報の受領
3)その他の情報の授受
4)メーリングリストヘの参加
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■第7条
役員
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1.次の役員を置く
会長 副会長 書記 編集
事務局 会計 会計監査 幹事 若干名
2.会員は幹事になることが出来る。幹事の中から役員を選出する。
3.相談医 本会に顧問相談医を置く。
4.役員の任期は1年とする。但し留任は妨げない。
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■第8条
会費
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年会費
1.年会費として3000円を徴収する。(原則として郵便振り込みとする)1月1目から12月31日までの1年分とする。会費は前納とする。
2.非会員は講演参加費として一回につき1000円の実費で参加できるものとする。
3.バックナンバーの会報を1部500円(送料込み)で発行する。
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■第9条
会議
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1.総会
総会は本会の全会員をもって構成し承認決定機関とする。原則として年1回開催するものとする。総会の議決は出席者の過半数をもって決定する。
2.幹事会
幹事会は第7条に定めるところにより選出された役員をもって構成し本会の執行機関とする。
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■第10条
年度と会計
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本会の年度と会計は1月1日より12月31日までとする。
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■第11条
運営費用
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本会の歳入は年会費、その他をもって充てる。
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■第12条
報告
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- 年度終了後会長は必要な報告をしなければならない。
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■第13条
報告
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本会運営上において、本会会則の欠ける場合は幹事会の議決を経て、細則を設ける事が出来る。
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■第14条 会則の改正
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本会則は総会の議決を経て改正することか出来る。
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■第15条
入会申し込みまたは間い合わせ
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大阪乾癬患者友の会事務局
〒564-0004
大阪府吹田市原町4-7-3
大阪乾癬患者友の会(梯の会) 会計 桔梗 誠治
ホームページ上、メールでも入会手続きが出来る。
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■第16条 施行
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本会則は平成 18年 6月 17日より施行する。
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